
「確定申告って難しそう」と感じている人も多いのではないでしょうか。しかし、近年はe-Tax(イータックス)の普及により、マイナンバーカードとパソコンやスマホがあれば、自宅から簡単に手続きできるようになりました。
一方で、確定申告の制度は税制改正によって内容が変更されることがあるため、最新のルールを把握しておくことが大切です。この記事では、確定申告の基本的な手続きや流れから、2026年(令和7年分)のスケジュールや変更点について、わかりやすく解説します。

まずは、確定申告とはどのような手続きなのか、また、どのような人が対象になるのかといった基礎知識について解説します。2026年(令和7年分)の確定申告の変更点も確認しておきましょう。
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得をもとに、納めるべき所得税額を計算し、税務署へ申告する手続きです。会社員の場合は、勤務先が行う年末調整によって所得税を精算するのが一般的です。ただし、副業収入がある人や、医療費控除を受けたい人、住宅ローン控除を初めて利用する人などは、確定申告が必要です。
確定申告では、収入から必要経費や各種所得控除を差し引いて「課税所得」を算出します。その課税所得をもとに税額を計算し、すでに源泉徴収されている税金と比較します。税金を納め過ぎていた場合は還付され、不足している場合は追加で納税が必要となります。
以下のいずれかに該当する人は、確定申告が必要になります。
・事業所得がある個人事業主やフリーランス
・副業収入が年20万円を超える会社員
・2ヵ所以上から給与を受けており、主たる給与以外の収入が20万円を超える人
・年収2,000万円を超える会社員(年末調整の対象外)
・住宅ローン控除を初めて受ける人
・医療費控除・寄附金控除を受けたい人(任意ですが申告すれば還付されます)
2026年の確定申告期間(2025年分の所得に対する申告)は、2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。通常は3月15日が期限ですが、2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の16日(月)が期限です。この期間内に、2025年1月1日から12月31日までの所得について申告を行います。
なお、医療費控除や住宅ローン控除など、税金が戻ってくる「還付申告」に限っては、2026年1月1日から5年間提出可能です。
令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。主な変更点は次のとおりです。
1.基礎控除および給与所得控除の見直し
今回の改正により基礎控除は48万円から最大95万円へ、給与所得控除は最低55万円から65万円へ引き上げられました。この見直しにより、所得税の課税が対象外となる給与収入の目安は、従来の103万円から160万円へと引き上げられています。
2.特定親族特別控除の創設
特定親族とは、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。この制度は、アルバイト収入が増える大学生などの働き控えに配慮し、扶養する親の税負担を軽減する目的で創設されました。
特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下(給与収入123万円超150万円以下)の場合、63万円の控除が受けられます。控除額は、所得が増えるにつれて段階的に減少し、合計所得金額が120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下)の場合、控除額は3万円です。

確定申告は大変そうに感じるかもしれませんが、基本的には「準備→作成→提出」の3ステップで完了します。初めて確定申告を行う人でも迷わないように、基本的な流れを順番に解説します。
確定申告をスムーズに進めるには、必要書類を事前に準備しておくことが重要です。
【全員共通で必要なもの】
・マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
・確定申告書(e-Taxを利用する場合は、画面の案内に従って入力します)
・銀行口座情報
【会社員の場合】
・源泉徴収票
<必要に応じて準備するもの>
・医療費控除の領収書・明細書
・寄付金受領証明書(ふるさと納税でワンストップ特例を利用していない場合)
・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書(年末調整で提出していない場合)
なお、ふるさと納税で「ワンストップ特例」を利用している場合でも、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行うと、ワンストップ特例は無効になります。そのため、確定申告書には、ふるさと納税を行ったすべての寄附額を記載する必要があります。
【個人事業主・フリーランスの場合】
・収支内訳書または青色申告決算書
・売上や経費の帳簿
・領収書や請求書
【住宅ローン控除を受ける場合(初年度)】
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書
・登記事項証明書
・売買契約書または工事請負契約書の写し
・住民票
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最も簡単です。画面の案内に従って金額を入力するだけで、税額が自動計算され、申告書を作成できます。また、個人事業主の場合は、会計ソフトを利用すると、1年間の帳簿データをもとに確定申告書を作成できます。
パソコンが苦手な人は、手書きで作成することも可能です。ただし、計算をすべて自分で行う必要があるため、計算ミスや記入ミスに注意しましょう。申告書は税務署で入手できるほか、国税局のホームページからもダウンロードできます。
確定申告書の提出方法は次の3つがあります。
1.e-Taxで提出
e-Taxは、インターネットを利用して申告する方法です。税務署へ行く必要がなく、24時間いつでも提出できます。提出方法には、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。青色申告で65万円の控除を受ける場合は、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が要件です。
2.税務署の窓口で申告
作成した申告書を税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。提出前に相談できるため、不安がある人に向いています。ただし、確定申告期間中は窓口が混雑しやすいため、長時間待つ可能性があります。
3.郵送で提出
申告書を印刷し、所轄の税務署へ郵送する方法です。郵送の場合は消印日が提出日となるため、期限日当日の消印があれば有効です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。原則として最大13年間適用されます。初年度のみ確定申告が必要です。
住宅ローン控除を受けるには、次のような要件を満たす必要があります。
・住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き入居している
・床面積が50平方メートル以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
※合計所得金額が1,000万円以下の場合は、令和7年12月31日までに建築確認を受けた住宅に限り、床面積が40平方メートル〜50平方メートル未満も控除を受けられます。
新築住宅の場合、一定の省エネ基準を満たしていない住宅は、控除対象外です。ただし、2023年までに建築確認を受けた住宅については、借入限度額2,000万円までは控除の対象となります。
中古住宅の場合、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は最大3,000万円、その他住宅は最大2,000万円を限度として住宅ローン控除を受けられます。中古住宅は新築住宅と異なり、省エネ基準を満たしていなくても対象です。ただし、控除期間は10年で、新築住宅の13年より短く設定されています。
なお、中古住宅で住宅ローン控除を適用するには、新築住宅で挙げた要件の他に、以下のいずれかを満たす必要があります。
・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅
・取得日から遡って2年以内に耐震基準を満たしていると証明された住宅
・耐震改修を行い、居住日までに耐震基準に適合した住宅
会社員の場合でも、住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要です。確定申告を行うと、税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が郵送されます。2年目以降は、この証明書を勤務先へ提出することで、年末調整のみで控除を受けられるようになります。一方、個人事業主は、2年目以降も確定申告で控除を受ける必要があります。

確定申告は難しそうですが、必要書類をそろえ、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用すれば、画面の案内に従うだけでスムーズに作成できます。
特に住宅ローンを利用した人は、会社員でも初年度に確定申告が必要となるため注意が必要です。税制改正により控除の対象となる住宅の種類や限度額が変更されることもあるため、最新の制度を確認しておきましょう。
確定申告はe-Taxを利用すれば、税務署へ行かずに申告が完了し、還付金も早く受け取れます。期限間際になって慌てないよう、余裕を持って準備を進めましょう。
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