住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。ただし、控除を受けるためには要件を満たすだけでなく、必要書類を用意した上で手続きが必要です。
本記事では、住宅ローン控除の申請方法や必要書類、注意点などを解説します。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申請できるため手続きが楽になります。
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば所得税から控除される制度です。控除しきれなかった場合は、翌年度の住民税から控除されます。
控除可能な金額は、「年末時点の住宅ローン残高×0.7%」です。例えば、住宅ローンの借入金額が3,000万円の場合、初年度は最大21万円が控除されます。2年目以降は借入金が徐々に減少するため、控除上限額も減少しますが、最大13年間にわたって控除を受けられます。
令和4年度税制改正により、新築の住宅ローン控除は2024年1月から省エネ基準に適合することが要件になっています。住宅ローン控除の借入限度額は、省エネ性能によって異なります。新築住宅・買取再販住宅の借入限度額、控除期間は以下の通りです。
区分 | 居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 令和7年 | ||
認定長期優良住宅 | 4,500万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円 |
4,500万円 | 13年 |
認定低炭素住宅 | |||
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円 |
3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円 |
3,000万円 | |
その他の住宅 | 0円(2,000万円) ※令和5年末までに建築確認を受けた場合は借入限度額2,000万円 |
10年 |
※その他の住宅で、令和5年までに建築確認を受けたもの、令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円で最大10年間の控除が受けられます。
中古住宅の場合、控除率が一律0.7%であることは新築住宅と同じですが、借入上限額や控除期間が異なります。
区分 | 居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|---|
令和6年 | 令和7年 | ||
長期優良住宅 | 3,000万円 | 10年 | |
低炭素住宅 | |||
ZEH水準省エネ住宅 | |||
省エネ基準適合住宅 | |||
その他の住宅 | 2,000万円 |
住宅ローン控除が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の要件は住宅の種類によって異なりますが、次に挙げる条件は共通であるため、いずれの種類でも満たす必要があります。
新築住宅は、共通の要件を満たすと最大13年間の住宅ローン控除が受けられます。ただし、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ性能が必須です。省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の借入限度額が異なります。
中古住宅に関しては、共通の要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。
住宅ローン控除の手続き方法は、1年目と2年目以降で異なります。
住宅ローン控除を初めて受ける際は、入居した翌年に確定申告が必要です。確定申告書に必要事項を記載し、認定住宅などの区分に応じた書類を添付した上で、納税地の所轄税務署長に提出が必要です。確定申告すれば、納付し過ぎた所得税が還付されます。
なお、パソコンやスマートフォンを使ってe-Taxで確定申告すれば、税務署に行かなくても手続きできて、還付金も早く振り込まれます。e-Taxは国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」から画面の指示に従って入力し、作成した申告書を送信する流れです。国税庁のホームページには作成方法の動画や、質問できるチャットボットもあるため、初めての人でもわかりやすいでしょう。
住宅ローン控除の申請には、以下の書類が必要です。
また、認定長期優良住宅や低炭素建築物は、「認定通知書」や「住宅用家屋証明書」などの書類の添付が必要です。
会社員で給与所得以外に収入がない人の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の手続きを行えます。ただし、年収2,000万円以上の方は2年目以降であっても確定申告が必要です。
住宅ローン控除の年末調整には、以下の2つの書類が必要です。
1つ目の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告をした年に税務署から控除期間分がまとめて送付されます。該当する年の用紙に必要事項を記入して年末調整の書類に添付し、勤務先に提出しましょう。
2つ目の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とは、その年の年末時点での住宅ローン残高を証明する書類です。住宅ローンを利用している金融機関から10~11月頃に毎年送付されます。
住宅ローン控除の申請は、1年目が確定申告、2年目以降は年末調整で手続きします。確定申告は、必要書類を準備してe-Taxで申請すると、自宅から手続きできて、還付金も早く振り込まれます。
2年目以降の住宅ローン控除手続きは、年末調整の際に「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅ローンの年末残高等証明書」の提出が必要です。住宅借入金等特別控除申告書は税務署から、住宅ローンの年末残高等証明書は金融機関から送付されます。住宅借入金等特別控除申告書は、控除期間の書類がまとめて送付されるため、「〇年分」の年号を確認してから記入しましょう。
住宅借入金等特別控除申告書の書き方をご紹介します。
【参考】国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和5年居住者用)」
住宅ローン控除について、知っておきたい注意点を挙げます。
住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅の区分によって異なります。令和7年においては、新築住宅(買取再販含む)の認定長期優良住宅と認定低炭素住宅が上限4,500万円となっています。控除額は借入金残高の0.7%のため、1年間の最高控除額は4,500万円×0.7%=31.5万円です。
ただし、この金額はあくまで上限です。所得税で控除しきれなかった場合は、翌年度の住民税において住宅ローン控除が適用されます。納めた所得税と住民税が控除額の上限に満たない場合、限度額が控除されるわけではありません。
住宅ローンを繰り上げ返済すると、年末時点のローン残高が少なくなるため、控除額が減少します。ただし、繰り上げ返済は利息の負担を減らせるため、総合的に判断するのがよいでしょう。
住宅ローン控除は最初の年に確定申告が必要ですが、申告を忘れていても諦める必要はありません。翌年の1月1日から5年以内であれば遡って控除を受けられます。
住宅ローン控除の還付金は、確定申告してから概ね1ヵ月~1ヵ月半程度、e-Tax(電子申告)の場合は3週間程度で受け取れます。受取方法は次の通りです。
・預貯金口座への振込
・最寄りのゆうちょ銀行の各店舗または郵便局に出向いて受け取る
振込を希望する場合、指定できる預貯金口座は申告者本人名義の口座のみです。公金受取口座を登録済みの方は、その口座への振込を指定できます。
還付金が振り込まれる前に「国税還付金振込通知」が届くため、入金日を確認しましょう。会社員は2年目以降、年末調整で控除を受けられるため、1年目のように税務署から還付金が振り込まれることはありません。
住宅ローン控除は減税額が大きいため、忘れずに申告しましょう。入居した翌年に確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で手続きできます。初年度は必要書類の準備が必要なため、早めに準備しておくとスムーズに手続きできるでしょう。2年目以降は年末調整で申請できるため手続きが楽になります。
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