家づくりの基礎知識
資金について

◆税金の基礎知識


・税金


家を建てる際には様ざまな税金がかかってきます。土地や建物を取得したときに納めるのが不動産取引税、土地や建物を所有している人が毎年納めるのが固定資産税や都市計画税、登記をするときに必要なのが登録免許税などがあります。


消費税

消費税がかかってくるのは建築工事費や設計料ですが、建築工事費はかなりの高額となるため諸費税も必然的に高くなってきます。土地を購入したときは非課税ですが、不動産会社に支払う仲介手数料に課税されます。


住宅ローン控除

住宅ローンによって家を購入した場合、要件を満たせば、各年の所得税額から一定の控除を最長10年(または15年)間受けられる特例があります。

 ●住宅ローンの年末残高×控除率(1%または0.5%)=控除額

控除を受ける条件として、床面積が50以上。控除を受ける年の所得が3,000万円(給与所得のみの場合は年収が約3,336万円)以下。建物および敷地を取得するための返済期間10年以上のローンであること。(金利が年1%未満の社内融資や、親や親戚から個人的に借りる場合などは対象外)などがあります。


贈与の特例

1年間に贈与を受けた金額の合計から110万円の基礎控除を差し引いた額に課税されますが、父母等から住宅購入資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択すると最高3,500万円まで贈与税の特例が受けられます。平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。

 ●相続時精算課税制度 =「課税額(贈与額)−2,500万円(特別控除)−1,000万円(住宅資金特別控除)」×20%


印紙税

「建築工事請負契約書」や「不動産売買契約書」など、それぞれ記載された契約金額によって税額が変わります。


登録免許税

保存登記(新築)や移転登記(土地・中古)、抵当権設定登記を行う場合、固定資産税率価額に応じて登録免許税がかかります。取得後1年以内に登記をすれば税率が低くなる特例があります。


登録免許税の税率

  家屋 土地
表示登記
所有権保存登記 0.6%または0.15%
所有権移転登記 5%または0.3% 5% 5%
抵当権設定登記 0.4%または0.1% 0.4%

不動産取得税

土地や建物を取得したときにかかる税金です。税率は原則的に固定資産税評価額の4%ですが、不動産取得後60日以内に申告すれば、条件によって軽減されます。




・住宅を所有している間にかかる税金


固定資産税

住宅を所有している人に毎年かかる税金で、基本的に固定資産税評価額の1.4%が税率となります。評価額は3年ごとに見直され、土地や新築住宅には軽減措置があります。


都市計画税

市街化区域の不動産にかかる税金で、固定資産税と一緒に納めます。東京23区は0.3%。


税金の軽減措置が受けられる住宅の床面積の条件

税目 床面積
登録免許税 50以上
不動産取得税 50以上 240以下
固定資産税 50以上 280以下
住宅ローン控除 50以上